新たに10人の原爆症を認定 東京地裁(産経新聞)

 国に原爆症認定申請を却下された被爆者28人について、本人や遺族らが国に却下処分の取り消しと1人当たり300万円の国家賠償を求めた東京第2次訴訟の判決が30日、東京地裁であった。八木一洋裁判長は「認定の要件を満たしていたのに国が却下しており違法」として、平成20年4月から実施された原爆症認定の新基準で認められなかった12人のうち、10人の不認定処分を取り消した。

 残りの2人については「認定を満たしていない」として棄却、すでに新基準で原爆症と認定された16人については却下した。

 八木一洋裁判長は、原告の被爆状況に加え、がんや心疾患など個別の症状を検討。訴えを棄却された2人については、喫煙や飲酒の習慣があったことを指摘、疾病の原因が被爆によるものであると認めなかった。

 東京第2次訴訟をめぐっては、被爆者52人の本人や遺族が訴訟を起こしていたが、地裁は審理が進んでいた28人の原爆症認定に限って分離して判断する「一部判決」を提案。弁護団は原告の高齢化などを考慮、提案を受け入れて決定していた。残る原告24人と、今回の28人の国家賠償を求める訴訟は審理が続けられる。

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